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産業医とは

労働安全衛生法の中で従業員が50人以上の事業所では産業医を選任する事が規定されています。
該当する事業者は衛生管理者(有資格者)を従業員より選任し、衛生委員会を開催しこの委員会の構成員に産業医を選任すると規定されています。

なごや産業医事務所が考える提案型産業医

働く人の心と体の健康を考える時、産業医という専門職からの継続的なアプローチがかなり効果的です。

従業員のもしものときも、信頼できる医療機関との提携・連携による安心の医療体制により、最善の選択枝を提案いたしております。

企業ご担当者様へ。こんなお悩みをお持ちではありませんか?

・会社をもっと大きくしつつも、社員の生活の質を豊かにし、やり甲斐を持たせたい!

・主治医の意見書・診断書にいいなりのままではいたくない!

・きちんと提案してくれる産業医と付き合いたい!

・今の産業医はそのままで、単発の相談がしたい!


当社には様々な問い合わせがあります。
内容の多くは、現在契約されている産業医への不満です。

例えば…

・提案がない。

・主治医の意見書・診断書に反論してくれない。

・毎月は訪問してくれない。

・質問に対する回答が遅い。

・衛生委員会で、発言してくれない。

・休職や復職などに関するメンタル問題などの相談に対応できていない。


プロフェッショナル産業医としては出来て当たり前の事ばかりです。
そこで、なごや産業医事務所はプロフェッショナル産業医として、クライエントに以下の4項目を約束いたします!

①お客様に必要なことは全て、ご提案します。

定期健康診断は受診率を上げればよいだけではないこと、過重労働対策は面談だけすればよいわけではないこと、 メンタルヘルス対策についての提案など、お客様にとって必要なことは全てご提案いたします。

その中でお客様にご判断いただき、ご選択いただきます。

もちろんその方法のメリット、デメリットもご説明いたします。

②必要な時は、主治医の診断書や意見書に再提出をお願いします。

主治医の診断書や意見は、あくまで「医療面」からの判断です。
その診断書の内容で、あなたの職場で休職するのは妥当か。あるいは復職に際しての主治医の判断は妥当か。 就業制限に関する主治医の意見はあなたの会社の企業文化にあっているのか。

従業員の提出した診断書も鵜呑みにはしません。
休職・復職に際しての主治医の意見へも”全て言われるがまま”の対応ではありません。

”医療は聖域”として、”企業はがまん”だけの企業内産業保健体制・安全衛生管理体制は、あなたの会社のためにはなりません。

③お約束したことはきちんと守ります。

訪問の頻度、期限などのお約束は守るのが当り前です。
しかし、先生稼業になり、これが当り前になっていない場合があります。
だから、なごや産業医事務所はお約束したことはきちんと守ります。

④ご質問には、原則24時間以内に回答いたします。

ご質問の回答は、原則として24時間以内にご連絡いたします。
ただし、土日休日をはさんだり、最新の動向の調査などで時間を要する場合は事前にその旨、回答期日をご連絡いたします。

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